よくあるご質問
<債務者請求の場合> 【予約扱い】 債務者・債権者ともに、振出日(電子記録予定年月日)の前日15時まで、取消操作ができます。 【当日扱い】 債務者からの取消はできません。 債権者から振出日(電子記録年月日)当日を含む5営業日以内かつ支払期日の3営業日前までに、取消請求を行う必要があります。 なお、振出日 詳細表示
。 ◆調停で合意に至らなければ、審判によって分割することになります。 ◆それぞれの遺産分割協議により相続手続が行われます。 ④相続放棄された方がいる場合 ◆相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。相続放棄は、相続の開始を知ってから原則3か月以内に家庭裁判所に申立を行い、それば 詳細表示
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