よくあるご質問
債務者は、原則として支払期日の前営業日までに、第2号支払不能事由に対する異議申立を行うことができます。 前営業日までに取引店へ「異議申立書」を提出されると、口座間送金決済が停止され、支払期日前営業日の営業時間(午後3時)までに異議申立預託金を預けることで支払不能でんさいとなるが、支払不能処分の対象外とな... 詳細表示
でんさい決済日当日、資金が口座に戻ってきました(お客さま=債務者)
債権者の決済口座が凍結されている場合などに、資金が返戻されることがあります。 債務者口座へ資金を返戻する場合、事前に債務者へ入金の連絡があります。 詳細表示
指定許可先の業務区分を全て解除すると、その取引先の指定許可設定は削除されます。 詳細表示
でんさいの指定許可先を登録する際、業務区分(指定許可区分)は必ず入力しなければなりませんか
業務区分は、最低1項目は入力する必要があります。 詳細表示
北國でんさいサービスの処理の履歴は、どのように確認すればよいですか
「管理業務」タブ内の「操作履歴照会」で確認できますが、取引内容の詳細は同じ管理業務メニューの「取引履歴照会」の「取引履歴一覧」から確認できます。 仮登録後に印刷しておくことでも、処理の履歴を確認できます。 詳細表示
でんさいの指定許可先を登録をしたが、指定許可業務の記録請求の際に「取引先選択」のプルダウンに表示されません。なぜですか
「指定許可先」を登録しても、「取引先」には登録されません。取引先選択に表示させるためには、別途『取引先管理』からの登録が必要となります。 操作マニュアルはこちら 詳細表示
管理業務タブ内「利用者情報照会」>「指定許可制限設定」から登録できます。 詳細表示
以前にでんさいの記録請求を行った履歴を使って、取引先情報を登録することはできますか
以前の記録請求を利用することはできません。 ただし、仮登録完了時に「取引先登録へ」のボタンをクリックしていただくと、続けてご指定のお取引先を取引先情報として登録できます。 詳細表示
北國でんさいサービスでは照会できない情報を開示するには、どうすればよいですか
取引店窓口で「特例開示」の手続きが可能です。 実印、印鑑証明書、手数料(4,400円)が必要です。 後日、配達記録郵便で回答書類が郵送されます。 詳細表示
自社の北國でんさいサービスの契約内容は、どのように確認すればよいですか
申込書控、申込完了時に郵送される「ご利用基本情報」で確認できます。 北國でんさいサービスでは『管理業務』タブ内の『利用者情報照会』からも確認できます。 指定許可登録を申込み、許可先の登録をしている場合、「指定許可先情報」が表示されます。 詳細表示
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