よくあるご質問
「管理業務」タブ内「利用者情報照会」の「利用者情報照会」で検索し、利用者情報照会結果一覧の詳細表示により、指定許可先情報が確認できます。 または管理業務「指定許可管理」の「指定許可制限設定の変更・解除」で検索し、指定許可設定済検索結果一覧の詳細表示により、指定許可先情報が確認できます。 詳細表示
指定許可先の業務区分を全て解除すると、その取引先の指定許可設定は削除されます。 詳細表示
管理業務タブ内「利用者情報照会」>「指定許可制限設定」から登録できます。 詳細表示
最大で2万件まで登録可能です。 詳細表示
手形の「裏書譲渡」に相当します。 でんさいの譲渡記録に手形の裏書譲渡と同様の効果を持たせるため、でんさいの譲渡人を電子記録保証人として、発生記録における債務者の債務を主たる債務とする保証記録を合わせて行うことを原則としています。 詳細表示
でんさい利用時の各種手数料についてはこちらをご覧ください。 詳細表示
利用者番号・金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が必要です。 利用者番号と口座名義を除く4項目を入力することによって、合致する利用者番号・口座名義が自動的に表示されます。 入力内容に誤りがあった際には「条件に該当する情報は存在しませんでした。条件を変更して再度お取引ください」のエラーメッセ... 詳細表示
発生記録に対して「支払期日」「債権金額」「譲渡制限の有無」の変更請求のほか、「債権の削除」の請求を行うことです。ただし、変更記録請求が可能な債権は、譲渡記録や保証記録等が無い、発生記録のみの電子記録債権になります。債権者・債務者双方から変更記録請求できますが、利害関係者が3名以上の場合は、書面による変更が必要とな... 詳細表示
「でんさい」で取引するメリットは何ですか(支払企業・債務者としてのメリット)
1.ペーパーレス ・手形の発行、振込の準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。 ・手形の搬送コストが削減されます。 2.印紙税が課税されません。 ・手形と異なり、印紙税は課税されません。 3.支払手段の一本化で効率的 ・手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、... 詳細表示
でんさいの決済予定は、どのように確認できますか/通知はありますか
トップ画面の「通知情報一覧」より、検索条件を絞り込むと決済通知情報の一覧を確認できます。または、「債権情報照会」で立場を「債務者」として、並び順を支払期日に変更することで、決済予定日順に確認できます。 支払期日の2営業日前に、トップ画面の通知情報一覧に「口座間送金決済依頼」通知が届き、メールも送信されます。 詳細表示
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