支払人は、原則として支払期日の前営業日までに、第2号支払不能事由に対する異議申立を行うことができます。 前営業日までに取引店へ「異議申立書」を提出されると、口座間送金決済が停止され、支払期日前営業日の営業時間(午後3時)までに異議申立預託金を預けることで支払不能でんさいとなるが、支払不能処分の対象外となります。 預託金の預け入れが無い場合、第2号支払不能事由となります。異議申立の終了事由が生じた場合は、所定の手続き後異議申立金の返還となります。