でんさいの支払等記録「債務消滅原因」のプルダウン「弁済(代物弁済を含む)」「相殺」「混同」「免除」はそれぞれどんな時に選択しますか
プルダウンについては、以下をご参照ください。 なお、「債権消滅原因」欄では、詳細についてコメント入力も可能です。 ・弁済:債権の支払いがなされたとき ・相殺:同種の債権・債務が存在する場合に、対当額で消滅させたとき ・混同:自分が支払人のでんさいが、譲渡の結果受取人の立場として戻ってきたとき(支払人=受取人) ・免除:無償で債権を放棄するとき