<支払期限前>
債務者からの記録請求の場合は、支払期日の7営業日前までに「仮登録/承認」までを行ってください。
その後、相手先が同日を含む承諾依頼通知日から5営業日以内に承諾を行うことで支払等記録は完了します。
※承諾が得られない場合、支払等記録は無効となります
債権者からの記録請求の場合は、支払期日の3営業日前まで手続きできます。
<支払期限後>
支払不能データ確定後(支払期日の3営業日後)であれば、その後の期限は特にありません。債務者からの記録請求の場合、5営業日後までに相手方が承諾することで成立します。