こちらで取消できない場合は以下の方法をお試しください。
変更記録で債権の削除を請求し、承諾依頼通知日から5営業日後(記録予定日当日含む)までの間に相手方からの承諾回答があれば、取消しできます。
ただし、債権が以下の条件を満たしている必要があります。
・債権が発生日を迎えている
・発生記録(及び、それに付随する信託の記録)以外の電子記録がされていない
譲渡記録などが行われた場合は、当事者が3名以上となり書面による変更が必要となるため、北國でんさいサービスでの変更記録は請求できません。
譲渡記録後に譲渡記録が取消された場合は請求可能です。
・発生記録(債権者請求方式)の場合、債務者による承諾回答済みである