よくあるご質問
「その他のお取引を実施する」の「変更記録」を行う方法があります。
ただし、でんさいが以下の条件を満たしている必要があります。
①でんさいが振出日を迎えていること。
②発生記録(及び、それに付随する信託の記録)以外の電子記録がされていないこと。
※譲渡記録などが行われた場合は不可となりますが、譲渡記録後に譲渡記録が取消されている場合は取引可能です
※分割記録が残っている場合は不可となります(取消後は可能)
③債権者請求の発生記録の場合、支払人による承諾回答済みであること。
また、同日を含む承諾依頼通知日から5営業日以内に、支払人からの承諾回答を完了させる必要があります。