その他請求の「変更記録」を行う方法があります。
ただし、債権が以下の条件を満たしている必要があります。
①債権が発生日を迎えていること。
②発生記録(及び、それに付随する信託の記録)以外の電子記録がされていないこと。
(譲渡記録等が行われた場合は不可となりますが、譲渡記録後に譲渡記録が取消されている場合は請求可能。分割記録が残っている場合は不可)
③発生記録(債権者請求方式)の場合、債務者さまによる承諾回答済みであること。
また、支払期日の7営業日前までに、相手方からの諾否回答を完了させる必要があります。