「令和6年能登半島地震および能登豪雨」または「令和7年8月金沢豪雨」で被害に遭われた個人のお客さまにつきましては、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用が可能となりました。
地震や豪雨の影響で住宅ローンなどの返済が困難となったお客さまが、本ガイドラインを利用することで、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除や減額を受けることができる場合があります。
当社でもご相談を受付けておりますので、電話相談窓口までお問い合わせください。
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