よくあるご質問
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手形の「裏書譲渡」に相当します。 でんさいの譲渡記録に手形の裏書譲渡と同様の効果を持たせるため、でんさいの譲渡人を電子記録保証人として、発生記録における支払人の債務を主たる債務とする保証記録を合わせて行うことを原則としています。