よくあるご質問
譲渡予約することは出来ません。なお、発生日が到来した債権につきましては、譲渡予約することが可能です。 詳細表示
1つのでんさいの分割回数は100万回までです。 その他、回数制限はありません。 詳細表示
同一債権の分割譲渡は、100万回までです。 なお、同時並行した複数の譲渡処理はできません。 複数回の分割譲渡を行う場合は、個別に仮登録から承認までを完了した後に次の分割譲渡を実施してください。 詳細表示
債務者(代金を支払う)側からでんさいを発生させる請求方法です。 請求登録には、担当者による仮登録の後、承認者の承認が必要です。 詳細表示
「発生請求したでんさいを取消したいです。」に記載された方法以外の取消方法はありますか
こちらで取消できない場合は以下の方法をお試しください。 変更記録で債権の削除を請求し、承諾依頼通知日から5営業日後(記録予定日当日含む)までの間に相手方からの承諾回答があれば、取消しできます。 ただし、債権が以下の条件を満たしている必要があります。 ・債権が発生日を迎えている ・発生記録(及び、それに付随... 詳細表示
手形の「裏書譲渡」に相当します。 でんさいの譲渡記録に手形の裏書譲渡と同様の効果を持たせるため、でんさいの譲渡人を電子記録保証人として、発生記録における債務者の債務を主たる債務とする保証記録を合わせて行うことを原則としています。 詳細表示
でんさいの支払期日は、発生日から何日後で入力しなければいけませんか
振出日(電子記録年月日)の2営業日後の翌日から、振出日(電子記録年月日)の10年後の応答日まで指定が可能です。 ただし、振出日(電子記録年月日)が銀行休業日の場合は振出日(電子記録年月日)の3営業日後の翌日から指定が可能です。 支払期日が銀行休業日の場合は、翌営業日が支払期日となります。 詳細表示
でんさいを受け取った債権者が、受け取ったでんさいを譲渡できないよう、債務者請求する債務者が行う制限です。 「無」を選択すると、債権者は受け取ったでんさいを譲渡することができます。 「有」を選択すると、債権者は金融機関へのみ譲渡できます。 譲渡制限を「有」にすることで、受け取った債権者はそのまま決済を待つか、... 詳細表示
<債務者請求の場合> 【予約扱い】 債務者・債権者ともに、振出日(電子記録予定年月日)の前日24時まで、取消操作ができます。 【当日扱い】 債務者からの取消はできません。 債権者から振出日(電子記録年月日)当日を含む5営業日以内かつ支払期日の3営業日前までに、取消請求を行う必要があります。 ※振出日当... 詳細表示
でんさいの振出日(電子記録年月日)は何日先まで入力できますか
振出日(電子記録年月日)は、当日から1ヶ月先まで指定が可能です。 未来日付を入力した場合は「予約請求」となり、入力した日付が発生日となります。 なお、振出日(電子記録年月日)が当日の場合、15時までに承認者の承認登録が必要です。 詳細表示
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