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No : 1285
公開日時 : 2018/06/28 15:18
更新日時 : 2019/03/08 16:38
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でんさいの譲渡制限とは何ですか?
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でんさいの発生・譲渡
回答
でんさいを受取った債権者が譲渡出来るかどうかを、でんさいの発生時に設定することができる制限のことです。
【無】を選択すると、でんさいは繰り返し譲渡することができます。
【有】を選択すると、債権者は金融機関へのみ譲渡できます。そのため、債務者側が自身が振り出したでんさいを複数譲渡されたくない場合は、譲渡制限を【有】にしておくと、受け取った債権者はそのまま決済を待つか、金融機関へ譲渡(=割引依頼)することになります。
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