【発生記録請求の予約取消および取消が行えない場合の取消方法】
変更記録で債権の削除を請求し、承諾依頼通知日から5営業日後(記録予定日当日含む)までの間に相手方からの承諾回答があれば、取消すことができます。
ただし、債権が以下の条件を満たしている必要があります。
- 債権が発生日を迎えていること。
- 発生記録(及び、それに付随する信託の記録)以外の電子記録がされていないこと。
(譲渡記録等が行われた場合は、当事者が3名以上となるため、書面による変更が必要となり、北國でんさいサービスでの変更記録は請求できませんが、譲渡記録後に譲渡記録が取消されている場合は請求可能です。)
- 発生記録(債権者請求方式)の場合、債務者による承諾回答済みであること。