• No : 588
  • 公開日時 : 2017/01/11 15:26
  • 更新日時 : 2019/03/13 18:16
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相続人に認知症等の人がいますが、どうすればいいですか

相続人に認知症等の人がいますが、どうすればいいですか
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回答

意思能力のない人の法律行為は無効とされています。したがって、意思能力の不十分な相続人については、家庭裁判所で成年後見制度による成年後見人等を選任してもらい、遺産分割協議や相続手続きを行います。 必要書類については以下のとおりです。
なお、「成年後見制度」の詳細、ご相談につきましては、各市区町村の「地域包括支援センター」にご相談ください。
 
【必要書類】
◆登記事項証明書
 または
◆後見人等の選任審判書謄本と確定証明書
 
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