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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とはなんですか
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No : 8045
公開日時 : 2024/01/24 13:01
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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とはなんですか
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とはなんですか
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令和6年能登半島地震について
回答
「令和6年能登半島地震」で被害に遭われた個人のお客さまにつきましては、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用が可能となりました。
地震の影響で住宅ローンなどの返済が困難となったお客さまが、本ガイドラインを利用することで、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除や減額を受けることができる場合があります。
当社でもご相談を受付けておりますので、
電話相談窓口
までお問合せください。
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