相続人(または遺言執行者、相続財産管理人)からのご依頼により、残高証明書・お取引明細書の発行をいたします。 必要書類については次のとおりです。
※なお、残高証明書、お取引明細書の発行の際には当行所定の手数料が必要となります。
※また、「残高証明書」に未払利息の金額は記載されません。税務署等の申告に使用する場合、定期性の預金について別途、未払利息金額計算書の提出を求められる場合がありますので、来店の際、その旨をお伝えください。
【必要書類】
◆被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
◆相続人(または遺言執行者、相続財産管理人)であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、審判書謄本等)
◆相続人(または遺言執行者、相続財産管理人)の実印と印鑑証明書(または当行届出印)
※他の金融機関の相続も含め、相続人さまのお手続きをサポートする商品もございます。
詳しくは、こちらをご覧ください。