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No : 3346
公開日時 : 2019/05/29 10:06
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配偶者の扶養家族となっています。iDeCoの第3号加入者にあたりますか?
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ご加入にあたって
回答
配偶者が会社員・公務員等(第2号加入者)であればiDeCoの第3号加入者に該当します。
配偶者が自営業者等(第1号加入者)の場合は、第1号加入者に該当します。
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