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No : 1299
公開日時 : 2018/06/28 15:35
更新日時 : 2019/03/08 17:03
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支払等記録はいつまで可能ですか?
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回答
<支払期限前>
債務者からの記録請求の場合は、支払期日の7営業日前までに全ての手続き(仮登録/承認/承諾)を完了すれば、支払等記録は可能です。
債権者からの記録請求の場合は、支払期日の3営業日前まで手続きできます。
<支払期限後>
支払不能データ確定後(支払期日の3営業日後)であれば、その後の期限は特にありません。債務者からの記録請求の場合、5営業日後までに相手方が承諾することで成立します。