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  • No : 587
  • 公開日時 : 2017/01/11 15:25
  • 更新日時 : 2021/09/22 17:08
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相続の方法について教えてください

相続の方法について教えてください
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回答

ご相続の状況に応じ相続方法が異なります。
①遺言書がある場合
◆被相続人が遺言で遺産分割方法を定めてあった場合は、それに従って遺産を分割することになります。
※公正証書遺言の場合:正本または謄本を(原本は公証人役場に保管)提出してください。
※自筆証書遺言書保管制度利用の場合:遺言書情報証明書(原本)を提出してください。(この制度を利用された場合には家庭裁判所の検認は不要です)
※上記以外の自筆証書遺言の場合:家庭裁判所で検認手続を受けていただき、原本と検認調書謄本を提出してください。
◆相続人の同意の要否・払戻等につきましては、ご提出の遺言書の内容等(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認させていただき、判断させていただきます。
 
②遺産分割協議書がある場合
◆遺言による遺産分割の指定がない場合、相続人全員の協議書によって相続分を決定します。協議が整うと相続人全員の署名・押印  (実印、印鑑証明書添付)による遺産分割協議書が作成され、それに従って遺産を分割することになります。
◆相続預金の払戻等の手続きは、遺産分割の内容により異なります。遺産分割協議書原本をご提示いただき、担当者にお尋ねください。
 
③家庭裁判所の調停または審判がある場合
◆相続人全員一致による分割協議が整わない時には、家庭裁判所に申立を行います。裁判所では、まず調停により遺産分割を行うようにします。
◆調停で合意に至らなければ、審判によって分割することになります。
◆それぞれの遺産分割協議により相続手続が行われます。
 
④相続放棄された方がいる場合
◆相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。相続放棄は、相続の開始を知ってから原則3か月以内に家庭裁判所に申立を行い、それば審理され、受理されて認められます。
◆相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされます。
◆相続手続は、相続放棄をされた方を除外して行います。
 
⑤上記のいずれでもない場合(共同相続
◆相続人間で具体的な遺産分割協議を行う前段階として、相続人全員の合意にもとづいて相続預金の払戻等の手続き(相続依頼と受領)を行う一般的な方法です。
◆この場合、相続人全員に当行所定の相続手続依頼書に署名・押印(実印または当行届出印)していただくともに、相続人の中から「相続手続依頼者」(相続人の代表の方)を決めていただき、相続手続を一任していただくことになります。
 
※他の金融機関の相続も含め、相続人さまのお手続きをサポートする商品もございます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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