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  • No : 1353
  • 公開日時 : 2018/06/28 16:23
  • 更新日時 : 2019/03/08 17:45
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指定許可機能の利用を申込しています。指定許可先を1件も登録していない場合、発生記録(債務者請求・債権者請求)や譲渡記録、保証記録の請求はできないのですか?

指定許可機能の利用を申込しています。指定許可先を1件も登録していない場合、発生記録(債務者請求・債権者請求)や譲渡記録、保証記録の請求はできないのですか?
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回答

指定許可先を1件も登録しない場合、お取引できる内容が制限されますので、指定許可機能を利用される場合には、原則1件以上登録してください。
また以下のように取引先の設定によって、対応が異なります。
<相手先が指定許可を「利用しない」にしている場合>
自社から記録請求を行うことは可能ですが、相手先からの記録請求を受けることはできません。
<相手先が指定許可を「利用する」にしている場合>
相手先が自社を指定許可先として登録していなければ、自社・相手先双方とも、記録請求を行うことはできません。自社が記録請求をしてもエラーとなります。
相手先が自社を指定許可先として登録していれば、自社からの記録請求は可能ですが、相手からの記録請求を受けることはできません。

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