よくあるご質問
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でんさいの受取人が、受け取ったでんさいを譲渡できないよう、債務者請求する支払人が行う制限です。 「無」を選択すると、受取人は受け取ったでんさいを譲渡することができます。 「有」を選択すると、受取人は金融機関へのみ譲渡できます。 譲渡制限を「有」にすることで、受け取った受取人はそのまま決済を待つか、金融機関へ譲渡(でんさい割引依頼)することになります。