意思能力のない人の法律行為は無効とされています。したがって、意思能力の不十分な相続人については、家庭裁判所で成年後見制度による成年後見人等を選任してもらい、遺産分割協議や相続手続きを行います。 必要書類については以下のとおりです。
なお、「成年後見制度」の詳細、ご相談につきましては、各市区町村の「地域包括支援センター」にご相談ください。
【必要書類】
◆登記事項証明書
または
◆後見人等の選任審判書謄本と確定証明書
※他の金融機関の相続も含め、相続人さまのお手続きをサポートする商品もございます。
詳しくは、こちらをご覧ください。